名古屋総合探偵事務所を『初めて』ご利用(ご紹介)頂く【弁護士様 司法書士様 行政書士様】には
- 調査後の弁護活動に支障を来たす事が無い為に
- ご紹介頂いたお客様と、万が一にもトラブルを起こさない為に
大変お手数なのですが、一般のお客様にもご説明させて頂いている、平成19年6月1日に施行された
「探偵業の業務の適正化に関する法律」に沿った
- 公安委員会の探偵業届出証
- 契約前確認書
- 重要事項説明書
- 調査委任契約書
上記4点をご確認頂いた上での、ご利用(ご紹介)をお願いしております。
(現在お取引頂いている先生方には、上記契約書類のご承認を頂いています)
- 当探偵事務所の代表が、ご指定の日時にお伺いしてご説明させて頂いています。
- 先生によって、調査報告書の構成に好みが分かれますので、報告方法・構成についても、
指示頂ければ臨機応変に対応致します。
- お客様をご紹介頂いた場合にも、一般のお客様と同様に調査現場のリスク・調査料金等を
十分に説明させて頂いた上で、高水準の調査と誠実な対応をお約束致します。